2010年6月21日月曜日

改正貸金業法と中小企業経営者・個人事業主

改正貸金業法が完全施行されました。

お金を借りるルールが変わったわけですが、具体的には、

消費者金融からの借り入れやクレジットカードによる「キャッシング」が対象。

個人の借入総額は年収の3分の1以下に制限され、

上限金利も29・2%から最大で20%へと引き下げられました。

一応、法改正の狙いは、複数の貸金業者から高利の借金をしたあげく、

返済に困る多重債務問題の解消にあるとなっています。

私もその取り組みに異論はありません。

日本貸金業協会によれば、改正業法の完全施行によって、

消費者金融の利用者の半数にあたる約600万人が新たな借り入れはできなくなるといいます。

しかし問題は、こうした利用者の中には、長引く景気の低迷下、

大手の金融機関では相手にされない短期の小口資金やつなぎ融資を消費者金融に求めてきた

中小企業や個人事業主も少なからずいるという事実です。

私の周りにも中小企業の経営者や個人事業主はたくさんいますが、

みなさん大変そうです。

これまでは個人事業の開業も起業の1つとしてオススメしてきますが、

今回のようにセーフティネットを薄くするような政策が行われると、そうも言ってられなくなります。

困ったものですね。